2011年1月21日金曜日

中国は力で尖閣支配!卑怯で無能な民主党内閣打倒しか国を護る方法は無い!


産経ニュース2011.1.21 02:37より
東京大学名誉教授・小堀桂一郎
 「尖閣支配」にあぐらをかく日本

昨年9月7日に尖閣諸島海域で発生した、中国船による我(わ)が海上保安庁巡視船への攻撃的衝突事件の後始末について、


外交交渉の上では日本側の惨めな敗北に終つた結末が、


心ある国民全ての憤激と慨嘆の種となつたままで、年を越した。

現在の内閣の外交政策の下では、我(わ)が国は固有の領土を外寇(がいこう)から守ることができず、


領海の境界線近くで操業する漁民の生命の安全の保障さへ政府に期待することができない--。

この様(やう)な危機感に駆られた民間の諸組織や地方自治体の有志が、


尖閣諸島に係(かか)はる国家主権を守らうとの趣旨で、


街頭署名・集会・行進等を含む意思表示行動を開始した。

民主党政権諸公の鈍感さとは対照的に、


国民の中に漲(みなぎ)る国家的危機への敏感さは、


正常な主権意識の健在を示すものとして心強さを覚える。

◆石垣市は島開拓の日を制定

かうした一連の行動の中でも、昨年10月20日に沖縄県石垣市議会が議決した「尖閣諸島上陸視察決議」の宣言、及びそれに続けて12月17日に
「尖閣諸島開拓の日」を定める条例を制定した
政治的行動は、国民輿論(よろん)の啓発のための貴重な意思表示だつた。

その日とは1月14日で、これは明治28年のこの日に尖閣諸島の日本国領土としての領有が閣議決定されたことを記念しての日付であり、この条例は既に公布・施行されたから、先日その最初の記念式典が挙行されたことは既報の通りである。


ところで、石垣市長と市議会による尖閣諸島への上陸、即(すなは)ち固定資産税課税・評価のための地積の実地調査、住民不在の間に生じた自然環境・動植物の生態系の変化についての現状視察を目的としての島への立ち入り申請は、年が明けての1月7日付で、政府の拒否回答に遭遇した。

政府回答は石垣市長と石垣市議会議長に宛ててのもので、上陸許可申請が提出されたのが昨年10月4日及び26日であつたから、七十余日を費やしての検討結果の回答といふことになる。


上陸不許可の根拠を宣(の)べてゐる主文は、敢(あ)へて原文のまま引用すると、〈地方税法第408条に基づく固定資産税課税のための実地調査については、これまで上陸調査をせずに課税してきており、島の現況にも変化がないこと、徴税費用最小の原則、同条は強制的に立ち入つて調査を行う権限を与えているものではないこと、「平穏かつ安定的な維持及び管理」のためという政府の賃借の目的を総合的に勘案した結果、上陸を認めないとの結論となつた〉といふものである。

◆上陸不許可は船長釈放と同工

以上、数へれば5点になる不許可の論拠の悉(ことごと)くが、極めて薄弱もしくは無稽であり、政府見解への全面的反駁(はんばく)は至つて容易である。実際に日本会議はこの回答を入念に検討した結果、明快な反論を提出してをり、且(か)つその結論は「国民運動通信」といふ機構を通じて広く弘報(こうほう)されてゐる。政府見解の決定的な誤りについては、その弘報を参考にしてゐようとゐまいと、国民の大多数が既に夫々(それぞれ)の知見を以(もつ)て判断を下してゐるであらう。


それならば、筆者個人としての異議申し立てはもはや不用と言つてもよいのだが、それでも多少付け加へておきたいことはある。


政府の回答は、「総務省自治税務局固定資産税課長」といふ職名が名義人となつてゐる。これは、昨年9月に一旦(いつたん)逮捕勾留した中国船の船長を、那覇地検の判断に基づいて、といふことで処分保留のまま釈放し、官房長官が〈沖縄地検の判断を了とする〉との宣言で決着を図らうとした手法と同工の問題の矮小(わいせう)化である。

つまり、国政の高度の次元で判定すべき懸案を、下級の職位の者に責任を負はせることで、高位の者が自らの政治責任を回避してゐる構図をなす。分析を施せば縷々(るる)の非違を指摘できる低劣な手法なのだが、紙幅の制約上、唯(ただ)、
現政府の只管(ひたすら)難問を避けたがる怯懦(きょうだ)な姿勢、そして、そこに看取できる

政治的無能力は、

所詮紛争相手国からの軽侮を招くだけである、とだけ言つておく。

◆法は権利の上に眠る者守らず

次に、政府回答の前文は〈尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、我が国は現にこれを有効に支配している、したがつて尖閣諸島をめぐつて解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない〉といふものである。

〈有効に支配している〉とは、国内の書類の上だけの話である。

その有効性を脅かす、力による実効支配の危険が迫り、正に領有権の問題が生起してゐる事に敢へて目を閉じてゐる。これは文字通りの机上の空論である。

「権利の上に眠る者」には法の庇護(ひご)が及ばない、とは古い法諺(ほうげん)で、1960年代には(丸山真男の用例から)一時、流行語になつてゐた。

現内閣は紙に書かれた権利の上に安易な惰眠を貪(むさぼ)る卑怯者の名に甘んじる心算なのか。(こぼり けいいちろう)


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