2010年10月28日木曜日

18才で投票できる外国人参政権条例の可決率57%!民主党の日本解体秒読み!

日本解体の外国人参政権が、30都市中17都市で可決(57%成立率)。13都市で廃案(廃案立43%)。



川崎市議会は16日の総務委員会で、永住外国人らを含む18歳以上に投票資格を認める市提案の常設型の住民投票条例案を賛成多数で可決していたが、19日の市議会本会議で可決し成立した。

この投票資格は「永住外国人や日本滞在が3年を超える外国人らを含む18歳以上の住民」とされている。在日韓国人2世で外国人と地元住民の交流施設「ふれあい館」(川崎市)館長のぺ・チュンドさん(63)は「当然の権利で、喜ばしい結果だ。在日外国人が行政参加するための第一歩」と評価した(共同通信)
川崎市で投票資格を持つ外国人は約1万9000人。
これは阿部孝夫市長の公約。阿部孝夫市長は2009年に連合の推薦を受けて三選。
「永住外国人地方参政権付与」とは異なり国会での審議ではなく、市議会で決められる常設型住民投票条例を利用して、実質的な外国人参政権を認めてしまったことで、他の市議会にも民団らが組織的な圧力をかけてくることも考えられる。

川崎市「ふれあい館」では「ふれあい館とは、日本人と在日外国人が、市民としてこどもからお年寄りまで、相互のふれあい交流をすすめるための場所です。相互理解は互いの歴史・文化などの理解から始まります 」とし「コリアンな街プロジェクト」を推進。2010年度ふれあい館人権尊重学級では「戦後の混乱期に厳しい差別にさらされた」などとしている。

また、今回川崎市で成立したものと同様な永住外国人に投票資格を与える条例は 愛知県高浜市、埼玉県美里町、広島県広島市、岡山県哲西町、茨城県総和町、香川県三野町、石川県宝達志水市、千葉県我孫子市、広島県大竹市、埼玉県鳩山町、北海道増毛町、北海道静内町、北海道三石町、三重県名張市、東京都三鷹市などで成立している(*注:市町村合併などで廃止となったものも含む)

日本国籍を持った日本人ですら二十歳にならないと選挙権が得られないのに、日本在住の外国籍の外国人が18歳で日本の選挙権が得られる。外国人参政権よりもやばすぎる。 


国民主権の一大事です。
日本に3年以上「滞在」していれば、市議会への投票権を持てるという常設型住民投票権が各地で成立し始めています。
これは、外国人地方参政権を国会レベルではなく地方議会レベルで成立させたもの。
現在、成立しているのは以下の都市です。

●埼玉県富士見市
●埼玉県上里町
●埼玉県美里町
●群馬県桐生市
●広島県広島市
●千葉県我孫子市
●埼玉県坂戸市
●広島県大竹市
●三重県名張市
●東京都三鷹市
●青森県山陽小野田市
●神奈川県逗子市
●大阪府岸和田市
●神奈川県大和市
×愛知県高浜市(同日投票に関する規定の廃止)
×群馬県中里村(2003年4月1日。万場町との合併(神流町)に伴い廃止。)
×群馬県境町(2005年1月1日。同日投票に関する規定の廃止)
×岡山県哲西町(2005年3月31日。大佐、神郷、哲多町との合併(新見市)に伴い廃止)
×茨城県総和町(2005年9月12日。古河市、三和町との合併(古河市)に伴い廃止)
×香川県三野町(2006年1月1日。高瀬町、山本町、豊中町、仁尾町、財田町、詫間町との合併(三豊市)に伴い廃止)
×石川県押水町(2006年1月1日。高瀬町、山本町、豊中町、仁尾町、財田町、詫間町との合併(三豊市)に伴い廃止)
×長野県木曽福島町(2005年11月1日。日義、開田、三岳村との合併(木曽町)に伴い廃止)
×群馬県伊香保町(2006年2月20日。日義、開田、三岳村との合併(木曽町)に伴い廃止)
×山口県岩国市(2006年3月20日。由宇、周東、玖珂、錦、美川、美和町、本郷村との合併(岩国市)に伴い廃止)
×鹿児島県金峰町(2005年11月7日。加世田市、大浦、坊津、笠沙と合併(南さつま市)に伴い廃止)
×北海道静内町(2006年3月31日。三石町との合併(新ひだか町)に伴い廃止)
×北海道三石町(2006年3月31日。静内町との合併(新ひだか町)に伴い廃止)
×長野県和田村(2005年10月1日。長戸町との合併(新ひだか町)に伴い廃止)
※「●」は現在も外国人に選挙権がある都市。「×」は合併等によって排除された都市。
※PDFが公開されています。PDF直リンクです。

上記地域に住んでらっしゃる方。是非議会へ抗議をお願いいたします。
また、ご自身の住む議会にて選挙権の詳細をお調べ頂き、上記以外で付与されていた場合は是非ともお知らせください。
「○○議会 選挙権」とググれば、出ると思われます。


「これは忌々しき事態です」


「緊急拡散をお願いします」

※参考 ~常設型住民投票権~
8月19日に神奈川県川崎議会で成立した「常設型住民投票条例」では、市議会の投票資格が「永住外国人や日本滞在が3年を超える外国人らを含む18歳以上の住民」というもの。
日本に3年以上「滞在」していれば、市議会への投票権を持てるというわけです。たとえば、人口12万人くらいの小規模都市の場合、有権者の数はだいたい10万人となります。そして、市議会の投票率は、おおむね35%前後ですから、総数が35000票です。議員定数が、仮に30人の議会なら、1200票ですれすれ、1500票集めれば当選ラインに乗ることになります。



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